大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)479 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人樋渡道一の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいうけれども、

原審の是認した第一審判決は被告人の自白の外証人Bの供述記載をも綜合認定の資

料として判示事実を認定しているのであり、(昭和二三年(れ)七七号昭和二四年

五月一八日大法廷判決、判例集三巻六号七四三頁以下、昭和二四年(れ)八二九号

昭和二五年一一月二九日大法廷判決判例集四巻一一号二四〇二頁以下参照)この事

実認定はその挙示する証拠の内容に照らし当審もこれを肯認することができるので

あるから、この点に関する所論はその前提を欠き、その他の所論は事実審の認定に

副わない事実を前提とするもので結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰着す

る。(なお上告趣意第三点末尾記載の渡辺に関する事項は所論のように「贈賄ニア

ラズトシテ処置セラレタ」か否かが不明であるばかりでなく、被告人の本件犯罪の

成否には直接何等の係りもない。)

被告人Bの弁護人樋渡道一の上告趣意は違憲をいうけれどその実質は単なる訴訟

法違反の主張であり、また判例違反をいう点もあるが判例を具体的に示めさないか

ら、かかる主張は不適法である。

被告人Cの上告趣意第一点は違憲をいうけれど、その実質は単なる訴訟法違反の

主張を出でないものである。(記録によれば本件公訴事実は被告人Cが特殊喫茶店

組合の組合長として所論の賄賂を供与したとの事実であることが認められるのであ

つて、原審の是認した第一審判決認定の事実はこれと何等異るところはない。)同

第二点は違憲をいうがその実質は単なる訴訟法違反の主張に帰着する。〔記録によ

れば、所論被告人Aの検察官に対する供述調書については、裁判所は公判廷におい

て被告人等の面前で、職権を以てその供述の任意性、及び信用すべき特別の情況の

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有無に関し右調書を作成したD検察事務官を証人として尋問し、また検察官の請求

に基ずき該供述調書の証拠調をなしたことが窺われるのであつて被告人Cはその際

右調書の作成者たる該証人及びその供述者たる被告人Aを尋問する機会を十分に与

えられていたことが認められる。そして裁判所はそれらの証拠調の結果によつて、

その裁量権の範囲内で右供述調書に「信用すべき特別の情況」あるものと判断した

のであるから本件事実審裁判所の判決には所論のような違法はない。(なお昭和二

六年(あ)一一一一号昭和二六年一一月一五日当小法廷判決、判例集五巻一二号二

三九三頁以下参照)〕

されば論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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